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外国人介護職向けフランチャイズ

外国人労働者向けフランチャイズの可能性は?

政府が外国人労働者の受け入れ拡大に踏み切ったことが、連日報道されています。

『沖縄タイムス』は、「これまで医師や大学教授など高度な専門人材に限っていた在留資格を、単純労働分野でも解禁する入管政策の転換で、一時的な労働力ではなく、一緒に暮らす生活者という視点からの議論を求めたい」と報じています。

政府が示しているのは、一定技能が必要な業務に就く「特定技能1号」と、熟練技能が必要な業務に就く「特定技能2号」という在留資格を新設する入管難民法などの改正案です。1号の在留期間は通算5年で、家族を連れてくることはできませんが、2号は在留期間の更新を重ねて永住できる可能性があり、配偶者や子どもを連れてくることができます。

人材が不足する建設業や農業、介護など十数業種を対象分野として検討。開会中の臨時国会に提出し、来年4月の導入を目指しています。

そんな中、外国人労働者向けのフランチャイズも、新たな展開を見せています。一般社団法人外国人介護職員支援センター(千葉県市川市、代表理事 井上文二)は、外国人介護職向け介護教室のフランチャイズ化展開を開始しました。

2017年2月より市川市内の2教室にて、外国人介護職向けの介護福祉士国家試験対策講座を通年コースとして開講してきた同センター。しかし、外国人介護職指導においては、モチベーションを維持が最大のポイントと、全国どこにいても、仲間と一緒に教室でも勉強できる今回のフランチャイズ化に至ったということです。

フランチャイズ教室は、基本ロイヤリティを月額1万円という低費用に抑えることによって、介護業界で実践を積んできた先輩介護職でも、休みの週1~2日を利用して展開できるようにしているとのこと。様々なフランチャイジーが誕生するのを期待しているそうです。

再び『沖縄タイムス』の報に戻ると、外国人労働者の受け入れ拡大を巡って、安倍晋三首相は衆院本会議で「深刻な人手不足に対応するため、即戦力となる人材を期限付きで受け入れる」と必要性を強調した上で、「いわゆる移民政策は採らない」と述べました。

働き手として日本に入ってきた外国人の暮らしを、いかに守っていくのか。その面からも、フランチャイズの開拓の余地はまだまだ残されていそうです。