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話題の「インボイス制度」で何が変わる?

まず、インボイス制度ってなに?

2023年10月から消費税に関する新たなルールがスタートする。それがインボイス制度だ。

インボイス制度は、正式名称を「適格請求書等保存方式」という。インボイスとは日本語で言うと「適格請求書」のことだが、この「適格請求書」こそがインボイス制度の要なのだ。

インボイス制度について国税庁のホームページでは、”売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。”と説明されている。

では、事業者にとってインボイス制度は具体的にどういう影響があるのだろうか。

インボイス制度のしくみ

そもそもインボイス制度の導入には、今まで消費税の申告・納税が免除され、消費税が益税(消費者が事業者に支払った消費税が納税されず、事業者の利益になること)となっていた免税事業者(小規模事業者、前々年度の課税売上高が1,000万円以下)と、課税事業者が申告する仕入税額控除のなかに、仕入事業者が免税事業者だった場合に支払った「実際には納税されていない」消費税額が含まれてしまうある種のねじれを改善する意図があると言われている。

まず変わるのは、インボイスを発行するために課税事業者は税務署に登録して発行事業者番号を取得しなければならなくなることだ。

インボイスには「発行事業者の番号」のほかに「軽減税率の対象品目」と「税率ごとの合計金額」の明記が必要となる。

これにより事業者は結局いくら消費税を仕払わないといけないのか、複数税率に対応した正確な消費税額を把握できるしくみだ。

スタートまでに事業者がしなければならないこと

課税事業者が発行事業者番号を取得しなければならないことは前述したが、免税事業者もインボイスを発行しようとするなら発行事業者番号が必要になる。しかしそうすると課税事業者に転換する必要があり消費税の納付義務が生じる。

そもそも売上高が低いから免税事業者として消費税の納付が免除されているのに、インボイス発行のために納付が義務付けされると経営的に苦しくなるかもしれない。

現行では課税事業者の納付税額については仕入れにかかった消費税分を控除することができる。(納税額=売上税額-仕入税額)

しかし、インボイス制度がスタートすればインボイスでない旧来の請求書ではこれが認められないことになるので、当然取引仕入先に対してインボイスの発行を依頼することになるだろう。

仕入先事業者が免税事業者の場合はこのことを踏まえて、来年10月までの準備期間に経営計画の見直しや取引先の状況把握などが必要になってくる。

まだ少し時間があるので、新制度がスタートしてから慌ただしくならないように、自分のビジネスのスタイルや規模に合わせて準備を行っておくのがよさそうだ。