新規開業相談コーナー
弁護士法人 シーライト藤沢法律事務所

商工会議所会員

弁護士法人シーライト藤沢法律事務所弁護士

契約書類や手続書類のことで少しでも疑問に思ったことがあればお気軽にご相談ください

プロフィール

平成15年 3月 立教大学・法学部 卒業
平成18年 10月 弁護士登録(神奈川県弁護士会所属)
日本労働法学会,日本組織内弁護士協会(JILA),経営法曹会議 所属

主な取扱業務
企業法務(中小企業様向け),相続法分野(事業承継含む),賠償法分野(施設賠償,交通事故,労災等)
主な対応地域
神奈川県(主として湘南・西湘地域) ※その他の地域もご相談に応じます。
弁護士登録番号
47618
事務所の特色
これまで,中小企業様からの日常の業務に関する法律相談や契約書の作成・チェックや,社内規定の整備について,多数ご相談に乗って参りました。トラブル防止のためには,ひな型を利用して業務の効率化を図りつつも,今回行おうとしている手続や契約の個性にも着目し,ひな形の文言を修正すべき点はないか,よくよく検討することが重要です。まずはお気軽にご相談ください。

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コラム

<不意の残業代請求に対抗する6つのポイント>

客観的な方法による労働時間の管理・把握がなされていれば,裁判ではそれが土台になります。
ただ,例外的な場面がいくつかあるので,管理者や経営側は,その点に留意して労働者の労働時間を管理・把握するよう努める必要があります。

裁判では,例えば,まずは労働者側が,「○月の残業時間合計は30時間,会社からは20時間分の残業代しか支払われていないので10時間分の時間外請求をします。」と主張し,パソコンのログやメールの送信記録,労働者の手帳などを証拠に立証します。
これに対し使用者側は,例えば,○月□日は歓送迎会があったので全社員定時退社しているなど反論し,反証します。

そして,具体的な証拠をもとに裁判所が実際の労働時間は何時間だったのかということを認定していきます。

裁判所は以下のような視点で実際の労働時間を判断しております。

  1. (1)まずはタイムカードが重視されます
  2. (2)都度労働者が作成して使用者に提出している勤務表も重視されます
  3. (3)実際の業務内容も吟味されます
  4. (4)タイムカードと矛盾する客観的な証拠がある場合は注意が必要です
  5. (5)労働者のメモの方が客観的証拠よりも信用される場合もまれにあります
  6. (6)両者の主張の間をとったような判断がされることもあります

よって,日頃からこの6点を念頭に置いておくと良いでしょう。

事務所情報
事務所名: 弁護士法人シーライト藤沢法律事務所
代表者: 阿部貴之(あべたかゆき)
住所:〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-5-4 三井生命藤沢ビル2階
最寄駅:JR東海道線・小田急江ノ島線・江ノ島電鉄線 各藤沢駅より徒歩5分

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