
都総合法律事務所
弁護士 高谷滋樹 たかやしげき弁護士
お気軽に御相談ください。志は高く、敷居は低くがモットーです。
- プロフィール
早稲田大学法学部卒業
- 主な取扱業務
- 会社設立・労務管理・債権回収・許認可取得・経営全般相談・顧問弁護士対応・その他法律問題全般
- 主な対応地域
- 全国
- 事務所の特色
- 私の信念 「社会インフラとしての弁護士」
私は、法律相談を受けたとき、「もっと早くに相談しておけば良かった」、「弁護士は、敷居が高く感じるので相談できなかった」との声をうかがうことがあります。
そのような声のゆえんは、弁護士が十分な情報発信ができていない、情報を受ける体制が不完全であることが考えられます。
私は、弁護士は、法治国家におけるインフラ(公共設備)であるとの信念のもと、法的サービスを提供する所存であります。
みなさまとのコミュニケーションの手段として、本サイトまたは、私の個人のホームページサイトを利用し、情報の発信・受信に努めてまいります。
夜間・休日の法律相談、出張相談を承りますので、お気軽に御声をおかけください。
Skypeでの御相談もお受けしております。
御相談の御予約は、24時間、年中無休で、メール・FAX・留守番電話にて受付させていただいております。
弁護士 高谷 滋樹 たかや しげき
コラム
「行政指導という意味と対応方法」
日常的に、役所、官庁などの行政から事業者、会社、団体、市民に対し指導が行われていますが、そのような指導は、行政指導という法概念に整理されるものであり、何らの強制的な法的効力はありません。単なる行政からの「お願い」に過ぎないのです。「行政指導」に従う必要性はないのです。
しかし、行政の権威に恐れて、指導に、言われるがまま、従う方は、多数です。そうすると、行政は、従う、従順な方には、さらに、指導を重ねていくことになり、気がついたら、行政からの制約によって、自分らが希望することは、何もできないという状態に陥っていることが多々あります。
このような事態を避けるには、法令に基づく議論・交渉ができる弁護士に依頼されることが有用です。
役所、官庁などの行政の行動の根拠には、全て法令が必要です。また、同時に行政を制約するものも、法令なのです。
行政の判断、指導が、どのような法令に基づくか、それが正しいかを弁護士が検討することで、行政指導に苦しむ方々は、行政と対等に交渉をすることができるのです。
行政も、法令の範囲外であると指摘されたら、それ以上のことはできません。
無数に存在する法令を弁護士が、組み合わせ、理屈を整えることで、法令を十分に理解していない、行政の職員よりも優位に立って交渉を進め、自己の権利、要求を行政に認めさせることができます。
是非、行政からの指導、要請、命令が、絶対だとは、信じず、疑問に思うことがあれば、弁護士に御相談ください。
行政と、我々は、上下の関係ではなく、完全に対等な関係なのです。
事務所情報
事務所名:都総合法律事務所事務所所在地:〒604-8156 京都市中京区山伏山町540丸池藤井ビル5階
最寄駅:京都市営地下鉄四条駅 / 阪急烏丸駅から近く