新規開業相談コーナー
八戸シティ法律事務所

商工会議所会員

八戸シティ法律事務所弁護士

迅速・丁寧な対応でお客様の利益の最大化を目指します。

プロフィール

弁護士数:4名
労働問題・個人情報保護・その他講演実績多数
所属:八戸商工会議所、東北ニュービジネス協議会、八戸南ロータリークラブなど

主な取扱業務
契約書・規約のチェック・作成、債権回収、労働問題(残業代、セクハラ・パワハラ、解雇など)など
主な対応地域
青森県:全域 岩手県:二戸市、二戸郡一戸町、九戸郡軽米町、九戸村、野田村、洋野町、久慈市、下閉伊郡普代村
免許番号等
届出番号:1387
事務所の特色
・八戸市を中心に青森県全域および岩手県北地域に対応
・弁護士4名で迅速かつ丁寧な対応が可能
・セミナーやニュースレターで積極的な情報発信
・詳細な顧問契約プランをご用意
・青森県で一番に選ばれる事務所作りを目指して日々活動

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コラム

<契約書を交わす際は、事前に弁護士の契約書チェックを受けましょう>

ビジネスにおいては、様々なシーンで契約書を取り交わすことになります。契約書には、その取引に当たっての当事者間の様々な決め事が記載されていますが、一度押印してしまうと、後々自社にとって不利な内容であることが分かっても、容易には内容の変更に応じてもらえないのが原則です。万が一、取引先とトラブルになった際でも、裁判官は契約書に書かれてある内容に従って判断するのが通常です。

このように、契約書の取り交わしには、大きな法的リスクが潜んでいるのであり、自社だけで契約書の内容を検討・判断するのは危険です。また、契約書の案が相手方から示された場合には、相手方に有利・自社に不利な条項が含まれていることも少なくありませんから、警戒してかかるべきであると言えます。相手方には顧問弁護士が付いていて、相手方に有利な内容で取引を進められるようにアドバイスを受けているかもしれません。

そこで、契約書を交わす際には、事前に法律の専門家である弁護士にご相談いただき、契約書のチェックを受けることをお勧めいたします。契約書のチェックに手慣れた弁護士であれば、内容の有利・不利や将来的な紛争回避といった観点から、契約書の内容に関する適切なアドバイスを行うことが可能です。

八戸シティ法律事務所では、これまで、企業・法人のお客様からの契約書チェックのご依頼を多数お受けして参りました。また、顧問契約を締結いただくことで、継続的に契約書のチェックを含む日々のビジネス上の様々なご相談に対応させていただいている例もございます。安心して事業に邁進していただくためにも、八戸シティ法律事務所をお気軽にご活用いただければと存じます。

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<債権回収は、相手方の状況に応じて手段を選択することが得策です・その1>

企業・法人経営において、支払期限が来た売掛金・未収金などの債権を「回収できない」というのは、典型的なトラブルの1つといえます。支払が遅れたり、支払期限の猶予を求められたりした場合には、慎重に対応していく必要があります。場合によっては、担保や保証人を求めたり、取引量を抑えたりするといったことを検討する必要があるでしょう。最初は少しずつ支払が遅れ、そのうちにまったく支払がなくなり、最終的には未回収額が多額に膨れ上がっているということは珍しくありません。なお、「その2」で説明する仮差押や強制執行のためには、相手方の銀行口座、保有する不動産などの資産状況を普段から把握しておくことが有益です。

ところで、期限が来ても相手方がお金を支払わない理由としては、「すぐに支払えるお金も財産もない」、「お金はあるが、踏み倒すつもりで単に支払を拒否している」、「お金はあるが、何らかの不満があって支払を拒否している」など、様々な理由があります。債権回収においては、このような相手方の状況に応じて手段を選択することが必要となってきます。

お金があるにもかかわらず支払を拒否しているような相手方に対しては、粛々と債権回収の手順を踏み、法的手続をとっていくことが有効でしょう。まずは、内容証明郵便で相手方に支払を催促します。これにより、支払に応じないと民事訴訟等の法的手続が行われるというプレッシャーを相手方に与えることになります。これまで八戸シティ法律事務所にご依頼いただいた案件では、当初は強気な態度でいた相手方が、弁護士名による内容証明郵便で支払を催促した途端に、支払に応じてきたというケースも珍しくありません。

内容証明郵便を送っても支払に応じない相手方に対しては、民事訴訟等の法的手続を行うこととなります。この場合、裁判所の判決により支払を命じられて支払う場合が多いですが、裁判を起こした途端に支払に応じてくることもあります。また、判決に至る前に、金額や支払方法で双方が合意できれば和解で解決となります。
  (その2へ続く)

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<債権回収は、相手方の状況に応じて手段を選択することが得策です・その2>
(その1の続き)

事案によっては、裁判を起こす前に、仮差押の手続(相手方の不動産や預金などをあらかじめ暫定的に差し押さえる手続)を行うことがあります。これまで八戸シティ法律事務所にご依頼いただいた案件では、この仮差押の手続を行った途端に、相手方が態度を一変し、直ちに支払に応じてきたというケースもあります。

そして、判決が出ても支払わない場合や、和解したにもかかわらず支払わない場合には、相手方の不動産や預金などを差し押さえる強制執行をすることができます。たとえば不動産を所有していれば、その不動産を差し押さえて強制競売にかけ、最終的には、その売却代金から債権の回収を図ることができます。

以上のようにお金があるのに支払を拒否しているような場合とは異なり、お金がなく、財産もない、あるいは不動産はあるが他社の担保に入っているというような相手方に対しては、民事訴訟等の法的手続を行う前に考えなければならない点があります。すなわち、この場合、たとえ裁判を起こして勝訴し、支払を命じる判決をもらっても、そもそも相手方には支払うお金がなく、取るもの(差し押さえるべき財産)もないので、最終的に債権を回収することができない可能性が高いと言えます。これでは、裁判を起こしても、まったく無駄な徒労に終わってしまいます。そうすると、このような相手方には、全額を一括で回収しようとして費用や時間をかけて裁判を行うよりも、減額や分割払いの提案をするなどの一定の譲歩をして、任意の支払を促すようにして債権回収を図ることが有効な手段となる場合が多いでしょう。

八戸シティ法律事務所では、これまで、企業・法人のお客様からの債権回収のご依頼をお受けして参りました。ご依頼いただいた案件においては、相手方の態度や、経済状況・財産などを踏まえたうえで、債権回収の対応をさせていただいております。債権回収でお困りの際には、まずは八戸シティ法律事務所にお気軽にご相談いただければと存じます。

事務所情報
事務所名:八戸シティ法律事務所
代表者:木村哲也
住所:〒031-0042 青森県八戸市十三日町1 ヴィアノヴァ6階

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